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−不動産投資とは何か(その4)−

不動産特定共同事業法商品の特長

商品の特長を住友不動産のSURFの事例で見ると、

  1. 募集会社が大手不動産会社という事で安心感がある。
  2. 出資金の元本が一定限度保全されるしくみを用意している。
    (元本保証ではありません)
  3. 出資期間中の配当率の変動を最小限に抑えている。
上記をもう少し詳しく説明すると・・・
  1. 募集会社である不動産会社が、商法上の匿名組合での営業者の地位で不動産の運用を行っている点が挙げられます。 大手不動産会社は、正に不動産のプロ集団ですから、出資者は営業者の力量を改めて吟味しなくてもよいという点が挙げられます。

  2. 出資元本の保全については、募集企業が劣後出資という形で損失をカバーしていて、SURFの例では30%分に該当しています。 これは出資金の償還のために対象となった不動産を売却した場合、当初の資産価値の70%まで回収できれば出資者への元本は償還されるということです。
    但し、これも計算上の損失カバーだということで、「一定限度」と表現したのです。 募集側が計算する資産価値は任意の価格であって、実際の資産価値を表している訳ではありません。(元々、不動産には実資産価値というのが存在せず、売買を行って初めて価格が決まるという性質があります) 将来の売却価格は、その時点での買い手側の提示によって決まりますので、資産価値が30%下落してもという表現は、売り手側だけの計算になります。

  3. 出資金への配当率は期間中の運用実績によって変化するのが原則ですが、SURFでは、たとえ対象となった不動産の賃料収入が半減しても出資者への配当が維持されるしくみを用意しています。 通常の実物不動産投資では、稼働率が50%になれば、賃貸利益は出ませんので、これはかなり安心できるしくみだと言えます。


このような不動産特定共同事業法商品のメリットの説明を受ければ、大半の人が投資感覚ではなく預貯金に近い商品だという認識を持つと思います。 「〇〇〇不動産を信用して出資して下さい」というセールストークにも現実味を覚えると思います。
このような投資商品は、投資後進国である日本では受け入れやすい商品だと思いますが、反面、本来の投資という行為を理解するには適当ではないとも思います。
それでも、このようなしくみは高年齢者を中心とした需要があると思いますので、今後もしばらくは続くであろうし、社会的にいろいろなニーズを充たす意味でも必要と言えるかもしれません。

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