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2006. 8. 3.Up Dated.
J-REIT投資について


金利が動く時代となった今日、金融商品でもあるJREITはそれぞれの資産運用会社の考え方や対応によって銘柄の内容や方向性が変わってくるようになりそうです。
投資家にとってJREITを不動産投資の側面から見るのも難しくなっている上に、更に資産運用会社の能力も見るとなると、JREIT投資に傾ける労力がより大きくなります。 特に、金融機関の投資担当、機関投資家、投資信託ファンドマネジャー等の他人のお金を運用している人達にとって注意義務が何処までなのかが難しくなります。
最近では、投資は自己責任でという言葉が目に付きますが、これは個人投資家には当て嵌まると思いますが、他人のお金を運用している人達の責任と義務はどうなっているのでしょうか。
不確定要素が多い投資で結果責任を問う事は無理がありますから、プロセスでの善管注意義務という考え方になりそうですが、元々、善管注意義務というのは曖昧な定義ですので、具体的且つ明確なガイドラインが必要です。
JREITのように、不動産投資と金融商品という両方の側面を持った投資商品に対して善管注意義務がどのようなものなのかを示すガイドラインがあるのかは分かりませんが、もしあるのならば見てみたいと思います。 特に、資産規模を拡大している投資信託のファンドマネジャーの善管注意義務に関するガイドラインには強い興味を覚えます。
個人金融資産が流れ込んでいる投資信託は、その仕組みから途中解約は不利になる場合もあって、投資信託購入者に一方的に自己責任を押し付けるのは無理がありますから、投資信託の販売時に投資対象になっている商品の特性や市場の状況、リスク要因等を分かり易く説明する事が求められます。
然しながら、JREITとなると、投資信託の窓口となっている金融機関の第一線では説明が困難だという声も耳にしますし、又、これらの第一線の顧客担当者への教育機会も用意されていないのが実態のようです。
それでも、尚、JREITにおける投資信託のシェアーは拡大しており、直近ではJREITの発行済投資口数の20%程度にまで達しています。
説明は上手く出来ないが、取り敢えず利回りが良いからというのが本音だと思いますが、このまま投資信託の保有比率が上がっていくのは、JREITを取り巻く環境が変わってきつつある今日問題を大きくしそうな恐れがあります。
どの銘柄に投資しても、大きな差のない状況は過去のものですから、JREIT投資に対して投資信託のファンドマネジャーもプロとしての知識と見識を持つ事が求められていると思います。

 
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